2018-06-14 第196回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○白眞勲君 これは、自衛隊法施行規則第三十九条には、隊員となった者は次の宣誓文を記載したと書いてありますね。私、ちょっとこれは認識よく分かっていないんですけれども、文官もこの宣誓をするということですか。
○白眞勲君 これは、自衛隊法施行規則第三十九条には、隊員となった者は次の宣誓文を記載したと書いてありますね。私、ちょっとこれは認識よく分かっていないんですけれども、文官もこの宣誓をするということですか。
つまり、これは武力行使の際の武人精神の誓いの決意である服務の宣誓そのものを、安倍総理が引用した同じこの宣誓を、佐藤副大臣は、宣誓文を副大臣として発言をしたわけでございます。 また、外務省、防衛省の各設置法におきましては、外務省は外交政策を担い、防衛省は防衛を担うというふうにあります。
宣誓文に署名するだけとかね。私は、幹部の前で声を出して、そして全体の奉仕者であるということの使命感を自分自身に言い聞かせるためということも含めて、厳粛な雰囲気の中で宣誓を実際行う、声を出して誓いを立てるということを大事にした方がいいんではないかと。
○大田昌秀君 そうしますと、今の宣誓文にあるように、自衛隊が海外に出て、例えば現在のイラクの問題のように出るということについては、自衛隊のその隊員は納得して、前の、今読み上げていただいた宣誓文を誓ったわけですが、その中には今の海外派遣の問題はないわけですね。そうすると、その点はどういうふうに整合性を持たせるんですか。
自衛隊員たちは、入隊時の宣誓文にある、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」という言葉どおり、創隊以来一千七百名以上もの殉職者というとうとい犠牲を払いながら、みずからの生命を賭し、自衛隊を非難する人々を含めたすべての国民のために、任務完遂のためひたすら汗を流してまいりました。 その典型の一つが、イラク人道復興支援特措法に基づくイラク派遣であります。
○久間国務大臣 私も、先生からの御質問がありましたので、改めてこの宣誓文を読んでみました。皆さんにもわかっていただくためにあえて読ませていただきます。
どんなに制度的な欠陥を是正して、水も漏らさぬ体制ができたとしても、人の心を外からコントロールすることはできないということでありまして、防衛施設庁では、今回の事件を教訓に、職員の意識改革を促すため、施設庁の全職員三千百名に「防衛施設庁職員の心構え」という冊子を配付し、あわせ、既に防衛庁本庁職員に配付されている服務宣誓文も常時携帯させるというふうに理解をいたしております。
○与謝野国務大臣 アメリカでも、エンロンとかワールドコムとか、いろいろな不祥事があって、その後、やはり会社の最高責任者たちは宣誓文に署名をするというようなことになりました。
自衛隊に入るときに宣誓文に署名いたします。身の危険も顧みず任務を遂行するということで、今の自衛隊員は全員そういう覚悟でいるものと私は信じております。この自衛隊員が今回のガイドライン法で出動する。
また、本法案に基づいて行動する自衛隊員は、まさに宣誓文にあるとおり、身の危険を顧みず任務を遂行することとなりますが、自衛隊員が出動するに際して、国家として彼らに名誉と誇りを与えるとともに、妥当な処遇をする意思があるのか。また、不幸にして殉職した場合には、国家として手厚く補償をする意図はあるのか否かを総理にお伺いいたします。
どう見ても、公務員法の第八十二条を見ましても、いわば「職務上の義務に違反し、」「職務を怠った場合」、あるいは「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」と、こういう表現をされているんですけれども、では人事院規則なんかを見ると何かということになれば、宣誓文というのがあって、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務をしっかりと受けとめなさいという意味が書いてあるわけです。
○委員長(井上裕君) 今申し上げましたように、今回住専問題で今あなたを証人としてお呼びしておりますので、刑事訴追を受けるおそれがある場合は、あなたが証言したくないところは拒否して結構ですから、宣誓文をお読みいただきまして、そして御証言をいただきたいと、こういうことを申し上げておるわけであります。
どうぞ宣誓文をお読みいただきたいと思います。
その宣誓文は第三条になっているのですよ。第三条に、「私は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚しこれが宣誓文です。今度行くのについて、ああ自分が宣誓したこととこれは違うな、つまり契約したことと違うな。拒否してもいいですね、そういう考えのもとに、参加を。
日本の平和と独立に直接関係ないから、服務の宣誓をやり直さないけぬのじゃないか、あるいは、宣誓文を訂正する必要があるのではないかと聞いておるのですよ。 もう時間がないから、せっかく予算委員会でも大蔵大臣にいろいろお願いしましたが、あしたも質問があるそうだから宿題だけを——そう変な顔しないでいいんだ。
裁判所職員の宣誓文を見ると、「国民全体の奉仕者として公務を民主的に運営する責務を深く自覚すること」、それから「憲法に服従し、これを擁護し、法律を尊重して、職務を公正に執行すること」、この二点。ここまできちっとして強行規定でうたっておるのに、憲法の話になるとはぐらかしてしまって、わかりませんというようなことでは、本当に私、情けなくなる。
——これは国家公務員の服務の宣誓文です。「憲法を遵守し」ということがはっきり書いてありますね。 それから今度は警察官。警察官の宣誓文を調べてみました。
それで、ちょっとこの際、念のためにお伺いをいたしますが、警察法第三条に基づきますところの警察官の宣誓というのがいまでもなされておると思うのでありますが、宣誓文というのは内容はどんなふうになっておりますか、わかっていたら、警察法第三条に基づく警察官の宣誓はどういう内容で現在なされているか、統一したものがありましたらひとつお示しをいただきたい。
○太田委員 かつて私はこういう宣誓文を読んでいるということを聞いた覚えがあるのですよ。私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令を順守し、警察職務に優先してその規則に従うべきことを要求する団体または組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをもおそれず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行に当たることをかたく誓います、こういうことであったと思うのです。
○国務大臣(安井謙君) 私は前の宣誓文が格別これは非常に悪いものであるとか、そのために非常に何かたいへんに変なことがあるというふうに考えておるわけじゃございません。それはそれなりにりっぱな宣誓文書であったと思います。
その際に、宣誓文につきましても、これは従来どちらかというと翻訳調子で少し冗長に流れておるというような感じもいたしましたので、この際もっと簡潔で明瞭な文章にしたほうがよかろうということで、宣誓文の内容も変更いたしたわけでございます。
憲法、法律をかりそめにも……ちょっと失言をいたしましたが、宣誓文の中には法令を尊重しという言葉を、法令を遵守しという言葉を入れてございます。なお、あとの憲法の教育をするということは、種々行なっておりまするが、一般隊員に対して専門的な憲法教育的なものをやることはいたしておらないということでございます。憲法の趣旨その他についてはときどき幹部に教養を行なっておるのでございます。
、この言葉を取りまして宣誓文といたしておるのでございます。